スプリンクラー設備の設置義務化について
延床面積275�岼幣紊離哀襦璽廛曄璽燹Σ雜郢楡濺�の社会福祉施設に、スプリンクラー設備の設置が義務づけられました。
・老人短期入所施設
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)
・介護老人保健施設
・救護施設
・乳児院
・知的障害児施設
・盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)
・肢体不自由児施設(通所施設を除く。)
・重症心身障害児施設
・障害者支援施設[主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。(障害程度区分4以上のものが概ね8割を超えることを原則とするが、障害程度区分認定を受けていない者は認定基準を参考とし、当該者の障害程度を適切に判断すること)]
・老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
・障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同介護を行う施設(ハにおいて「短期入所施設」という。)
★新規施設
→平成21年4月1日
★既存施設
→平成24年3月31日(猶予期間)
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